-
(目的)
第1条 大崎駅周辺まち運営協議会(以下「協議会」という。)は、大崎駅周辺地域において、一体的かつ持続的なまちの管理運営活動のためのまち運営プランを策定し、当該プランに基づくエリアマネジメントを推進することにより、新たな魅力づけや付加価値の向上を図り、安全・安心なまちづくりや活力と調和のある地域の発展に寄与することを目的とする。
-
(活動内容)
第2条 協議会は、第1条に規定する目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)まち運営プランの策定及び更新
(2)まち運営プランに基づくエリアマネジメント活動の展開
(3)その他協議会が必要と認めた活動 -
(会員等)
第3条 協議会は、会員及びサポーターにより構成される。
2 会員は、協議会の設立趣旨に賛同し、目的達成のために協働できる企業、団体及び個人とする。
3 サポーターは、協議会の設立趣旨に賛同し、活動を援助する企業、団体及び個人とする。 -
(会費)
第4条 年会費は次に定めるとおりとする。
(1)会員(企業及び団体) 3万円(※まち運営委員会委員は10万円とする。)
(2)会員(個人) 1万円
(3)サポーター 2千円 -
(入会)
第5条 大崎周辺まちづくり協議会及び大崎駅周辺地域都市再生緊急整備地域まちづくり連絡会の構成員は、各組織の決定に従い、協議会の会員となる。
2 前項以外の入会希望者は、所定の申込書により事務局に届け出、会長の承認を受けた上で会員となる。
3 サポーター希望者は、所定の申込書を事務局に届け出る。 -
(脱会)
第6条 会員は、事業年度の終わりの30日前迄に予告し、事業年度の終わりをもって協議会を脱会することができる。
2 会員で本規約に違反し、又は協議会の運営を阻害する行為のあった者は、総会の決議をもって除名することができる。 -
(役員)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)監事 2名 -
(役員の選任)
第8条 役員は、総会において選任する。
2 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 -
(役員の職務)
第9条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 監事は、会計及び資産の状況を監査する -
(総会)
第10条 総会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、天災や社会情勢及び国や東京都からの要請により、招集が困難と会長が判断した場合は、書面開催とする。
-
(総会の決議事項)
第11条 総会において次の事項を決議する。
(1)役員の選任
(2)実行委員会の設置又は廃止
(3)委員長及び実行委員長の選任
(4)規約の制定又は変更
(5)収支予算及び事業計画
(6)収支決算及び事業報告
(7)その他必要と認められる事項
2 総会の決議は、会員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
3 書面開催における決議は、会員の過半数をもって決する。 -
(まち運営委員会)
第12条 協議会の目的を達成し、総会で議決された事業計画に従い必要な事業を実施するため、まち運営委員会を設置する。
2 まち運営委員会は、委員の話し合いにより会を進め、委員全員の一致をもって会務を運営する。
3 まち運営委員会に委員長1名を置く。
4 委員長は総会において選任し、委員は委員長が選任する。
5 天災や社会情勢及び国や東京都からの要請により、委員会開催が困難と委員長が判断した場合は、書面開催とする。 6 委員長に事故あるときは、あらかじめその指定する者が職務を代行する。
7 まち運営委員会は、次の会務を処理する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)まち運営プランの策定及び更新に関する事項
(3)まち運営プランに基づくエリアマネジメント活動に関する事項
8 まち運営委員会は、専門的な検討が必要な事項に関し部会を置くことができるものとし、その運営に必要な事項は、まち運営委員会が別に定める。 -
(実行委員会)
第13条 協議会の目的を達成し、総会で議決された事業計画に従い必要なイベント等を実施するため次の実行委員会を設置する。
(1)しながわ夢さん橋実行委員会
(2)その他必要な実行委員会で総会において設置が認められたもの
2 各実行委員会に実行委員長1名を置く。
3 実行委員長は総会において選任し、実行委員は実行委員長が選任する。
4 実行委員長に事故あるときは、あらかじめその指定する者が職務を代行する。
5 実行委員会は、次の会務を処理する。
(1)イベント等の企画、運営及び実施に関する事項
(2)その他関連する地域活動等 -
(収入)
第14条 協議会の収入は、次の各号をもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金
(3)助成金
(4)その他 -
(事業年度・会計年度)
第15条 協議会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、設立初年度は、設立時より翌年3月31日までとする。
2 年度開始後に予算が総会において議決されるまでの間、会長は、前年度の予算を基準として収入支出を することができる。 -
(事務局)
第16条 協議会の運営を補佐し、事務を処理するため、事務局を置くものとし、地域のエリアマネジメント法人である一般社団法人 大崎エリアマネージメントがその役割を担う。
-
(その他)
第17条 本規約に定めのない事項及び本規約に関して疑義を生じた事項については、総会にて決定するものとする。
-
(附則)
本規約は、平成26年7月24日から施行する。
この規約の変更は、令和3年8月1日から施行する。